職長・安全衛生責任者教育
当オフィスでは労働安全衛生規則 第四十条(職長等の教育)3における「十分な知識及び技能を有していると認められる者」について、他職種において職長を経験していた方とし、職長教育未修了者を対象とした2日間講習のみとさせていただいてます。
なお、他職種において職長を経験していた方で、事業者が修了証の確認と十分な知識及び技能を有すると判断した場合は、職長・安全衛生責任者能力向上教育の受講(1日講習)をおすすめします。
労働安全衛生法第六十条において、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」
とされてます。
政令で定める職長等を行うべき業種は、労働安全衛生法施行令(安衛令)第19条にて、
一 建設業
二 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ たばこ製造業
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
三 電気業
四 ガス業
五 自動車整備業
六 機械修理業
と規定され、令和5年4月の労働安全衛生法に係る法令改正により、これまで対象外であった食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業は既に対象業種)、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業も、安全又は衛生のための教育対象となりました。
講習は、長年の現場経験を踏まえた後に企業内講師を行なっていた者が講師を行い、受講者にとってより身近に感じる講義内容を目指しています。
職長・安全衛生責任者能力向上教育
厚生労働省より、安全衛生教育等推進要綱(平成3年1月21日付け基発第39号別添)では、 職長等、安全衛生責任者のそれぞれについて、事業者が、初任時及び概ね5年ごと又は機械設備等に大きな変更があったときに、能力向上教育に準じた教育(以下「再教育」という。)を受けさせるよう求めています 。
熱中症予防指導員・管理者研修
受講される方の熱中症にかかりやすい状況(工事現場、学校、家庭、屋外作業 等)や指導したい状況(工事現場、学生を対象としたスポーツの指導者 等)により講義内容を変えて行います。
また、令和6年4月24日運用開始の熱中症特別警戒アラート(熱中症警戒情報)にも対応しています。
また、熱中症の対応や応急対応のみの1時間半程度の講習会も実施いたします。
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
実習を行うため、親綱及び親綱を固定できる物(ある程度に固定できればなんでも構いません)と受講者各自のフルハーネス型墜落制止用具を用意願います。
石綿取扱い作業従事者特別教育
電動ファン付きや吸収缶有無を問わず、マスクを持っている方は持参願います。
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
マスクの持参は不要です。
講習会+救急救命講習
消防署との連携により、各講習会に救急救命講習を加える事が可能です。
各講習会参加者+救命講習のみの参加者で20名以上(最大40名まで)が開催条件となります。
消防署での稼働確保が必要になりますので、早めの申し込みをお願いします。
出張教育(講師派遣)エリア
九州地区(福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)、中国地区(山口、広島、島根、鳥取、岡山)、四国地区(香川、徳島、愛媛、高知)、関西地区(兵庫、大阪)
福岡市、筑後市は諸費用における宿泊費は不要となりますが、その他近隣地区によっても不要な場合がございます。